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社会保険労務士さんとの勉強会

10月25日 育児休業給付の延長について

これまで、保育所等の利用を申し込んだものの入所できないことについて、市町村の発行する証明書により、延長の要件を確認していたが、2025年4月1日より、育児休業給付金の延長・再延長の手続きが厳格化されることになる。

育児休業給付金について

  • 休業開始時賃金日額×支給日数X67%
  • 休業開始時賃金日額×支給日数X50%(育休開始から6か月後)

〇法改正内容
これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場傷帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
①原則として、子ともが1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込をしていること
②申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
③市区町村に対する申込に当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

※②の「合理的な理由」として認められるのは、社員本人または配偶者の通勤経路の途中に保育所がある場合等の限定的なもの
10月24日 育児休業給付の延長について

実務ポイント!

  1. 具体的な手続き
    ・育児休業給付金支給対象期間延長自由認定申告書
    ・市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
     (電子申請で行ったときは、スクリーンショット等で申込内容を印刷)
    ・入所保留通知書、入所不承諾通知書等の保育所等が利用できない旨の通知

  2. 社員へ早めに周知
    保育所等の申込時期や入所を希望する保育所等の選択にも関わるため、対象となる社員に早めに周知しておくことが求められる

    アクロス社会保険労務士事務所

9月19日 災害時の休業手当について

非常に強い台風10号が8月末ころから9月にかけて日本各地を襲いました。豪雨や強風のため、休業にした会社もあると思われますが、このように台風で会社が休業となる場合、休業手当を支払う必要かあるのかを検討していきます。

☆休業手当とは

労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、使用者は、その休業期間中、平均員金の60%以上の休業手当を労働者に支払わなければならないとされている。

〇平均賃金
①休業期間の直前3カ月間の賃金の総額(総支給額) / 直前の3か月間の総日数(総日数)
②休業期間の直前3カ月間の賃金の総額(総支給額) / 直前の3か月間の労働日数×0.6
①と②を比較して、高い方が平均賃金
具体例) 末締め、翌20日 休業期間 4/10~4/30 休業期間中の所定労働日数14日間
     1月1日~31日225,000円 労働日数23日 歴日数31日
     2月1日~29日213,000円       18日    29日
     3月1日~31日200,000円     20日    31日
平均賃金: 638,000円÷91日=7,010.98円 (638,000円÷61日×0.6=6,275.40円)
休業手当: 7,010.98円×60%×14日間=58,892円
〇使用者の責めに帰すべき事由
使用者が休業になることを避けるため社会通念上での対応をしたかどうか
支払を要する例)工場における生産調整のための一時休業、経悪化による仕事量の減少など
支払を要しない例)天災事変による休業、正当な争議行為による休業など
9月19日 災害時の休業手当について

実務ポイント!

  1. 非常に強い台風の場合など自然災害時には、休業手当の必要はない
    台風の影響が軽微の場合は、休業手当の支給が必要になる
    (公共交通機関の状況、災害の大きさ、期間、使用者の休業回避努力を総合的に判断し決定される)
    例・・・東日本大震災時の計画停電において、停電中の休業期間は、休業手当を支払う必要がない。と判断された。

  2. 安全配慮義務
    「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

    アクロス社会保険労務士事務所

8月13日 2024年最低賃金

7月25日、2024年度の最低賃金の引き上げ目安額が発表されました。全都道府県一律50円を引上げ、全国で平均1,054円となる目安です。この引き上げ額は昨年更新した最大の増加幅をさらに上回る額になります。

〇目安どおり引き上げられた場合

岐阜県…1,000円
愛知県…1,077円
引き上げ率に換算すると、5.26%となる。(岐阜県の場合)

月給者(月の平均所得労働時間173時間とした場合)
1,000円×173時間=173,000円
日給者(1日の所定労働時間8時間とした場合)
1,000円×8時間=8,000円

★最低賃金の対象とならない賃金
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②時間外割増賃金
③臨時に支払われる賃金(賞与、結婚祝金等)

〇扶養内で働く労働者の取り扱い

社会保険上の扶養…
年間130万円未満(月108,000円程度)
月の労働時間は、最低でも108時間以内に収める必要がある。
ただし、通勤手当や賞与無しの場合

社会保険に加入するには、※週30時間(月120時間)以上の労働時間が必要となる。
つまり、月額120,000円以上の支給となる。

※100人以下の事業所(10月からは50人以下)

8月13日 2024年最低賃金

実務ポイント!

  1. 出来高制であっても最低賃金は適用

  2. 助成金の活用
    業務改善助成金(法改正前に会社内の最低賃金を引き上げると、業務の効率化を推進するための設備や機器等の費用の一部が助成される)

  3. 月額変更の対象になる可能性がある

7月18日 労働災害の基本

厚生労働省は、7月1日から1週間「全国安全週間」を実施した。今年で97回目となる取組で、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としている。

業務災害の要件
①業務遂行性・・・事業主の支配下にあるか、施設の管理下にあるか、業務に従事しているか
②業務起因性・・・業務と傷病等との間に一定の因果関係があるか
通勤災害の要件
就業に関し、合理的な経路および方法による住居と就業場所との間の往復
※日常生活上必要な行為の最小限度のものは、経路から逸脱しても通勤とされる

◎休業補償

労働災害による負傷、疾病の療養のため労働することができないために補償される。
労災保険からは休業第4日目から支給される。
3日間は、使用者が平均賃金の100分の60の休業補償を支給しなければならない。
だだし、通勤災害の場合は義務ではない。

○労災保険の対象者

パートやアルバイト、派遣社員等すべての労働者が対象者
未成年者や65歳以上の高齢者ももちろん対象となる。

労働災害の基本

実務ポイント!

  1. 個人事業主や経営者も例外的に対象となる特別加入制度

  2. 労災保険と健康保険

  3. 労災における損害賠償(安全配慮義務違反)
    ・健康診断の実施および意見聴取
    ・労働時間の適正な管理
    ・ハラスメント防止措置
    ・労災事故の起きない安全な職場作り
     (ヒヤリハット、KY、4S、リスクアセスメント等)

6月11日 社会保険の適用拡大

2024年10月から従業員数51人以上の企業も社会保険の適用範囲になる。パートタイマーの中でも週の所定労働時間が多い従業員は、社会保険の加入が義務化されるため、会社主導で対応を進めなければならない。

◎社会保険の適用対象となる要件

従業員が101人以上である会社(2024年10月からは51人以上)

①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない

○従業員のカウント方法

現在の厚生年金保険の適用対象者(週労働時間が約30時間以上の労働者)。

○週の所定労働時間が20時間以上について

残業をして実労働時間が20時間を超えた場合は該当しない。
ただし、週20時間未満という契約であったとしても、2か月を超えて実質的に20時間以上働いていれば適用しなければいけない。

○2か月を超える雇用の見込みは、雇用契約書もしくは労働条件通知書に「更新する場合がある」等といった記載があるかで判断される。

6月11日 社会保険の適用拡大
6月11日 社会保険の適用拡大

実務ポイント!

  1. これまで週30時間未満に抑え、社保対象から外れていた方への対応
    ①社保に加入する
    ②週20時間未満に労働時間を減らす

  2. 社保加入のメリット
    ・年金の2階建て(厚生年金)
    ・傷病手当金
    ・出産手当金、出産育児一時金

  3. 企業への支援(助成金の活用)
    ・キャリアアップ助成金(正社員化コース)

5月14日 退職者の競業避止義務

近年では労働者の転職が活発になっていることがあり、退職者が以前の勤務先の同業者に転職することによりトラブルが生じることが増加し、事業主としては対応が必要となっている。

◎競業避止義務

在職中…労働契約における信義則上の義務として、競業避止義務を負っている
退職後…原則、競業避止義務を負わない(憲法22条 職業選択の自由)
    ただし、就業規則労働契約において、規定がある場合
    合意に基づき、競業避止義務を負う

○競業避止義務を定める要素

過度な競業避止義務は、公序良俗(民法90条)違反として無効となり得る
以下の6つのポイントから総合的に判断される。

①使用者の利益(技術・ノウハウ・顧客情報)
②労働者の地位(役職や部署ごとに内容を検討)
③場所的限定(業務内容や事業を展開している地域)
④期間(2年以内とすると有効性が認められやすい)
⑤禁止される職種・行為の範囲(全業務ではなく、特定の業務に限定)
⑥代償措置の有無・内容(生計を立てる手段が限定されるため、代償を提供)
5月14日 退職者の競業避止義務

実務ポイント!

  1. 競業避止義務に関する誓約書は入社時に取り交わす
    退職時は、拒否されることがある
    ※誓約書を差し入れることは労働者の義務ではない

  2. 競業避止義務違反があった場合
    ・退職金の減額、不支給[就業規則]
    ・懲戒処分[就業規則]
    ・競業行為の差し止め請求(仮処分の申し立て)
    ・損害賠償請求[就業規則]

  3. 規定の整備は予防策、根本的には労使の信頼関係

4月4日 2024年度「在職老齢年金」

高齢者の就業率が年閃上昇しており、 「令和5年度版高齢社会白書」によると、 65~69歳の就業率が50.8%、70~74歳が33.5%であり、過去最大の就業率となっている。年金を受給しながら仕事を続ける人が増加している。

〇在職老齢年金とは

老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があること

★法改正内容

在職老齢年金の支給停止額が前年度の48万円から50万円に引き上げられた

◎支給停止額

(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)X2分の1X12 

(例)
老齢厚生年金額120万円、標準報酬月額34万円、標準賞与額120万円の場合

基本月額・・・10万円(120万円+12)
総報酬月額相当額・・・44万円(34万円+(120万円÷12))
合計額が54万円になり、50万円を超えるため、停止がかかる。

支給停止額=(44万円+10万円-50万円)X2分の1X12=24万円(月額2万円)
年金額=120万円-24万円=96万円(月額8万円)
4月3日 2024年度「在職老齢年金」

実務ポイント!

  1. 老齢基礎年金は支給停止の対象とはならない。

  2. 繰下げ受給について
    65歳以降も働く場合、収入があるため、年金の繰り下げ受給も検討される。
    この場合、年金を受給しないため、支給停止を避けることができると思われることが多いが、在職老齢年金の調整は、65歳からの本来の年金受給額で計算される。さらに、支給停止となった額は繰下げ受給の増額の対象とならない。
    また、加給年金は繰下げ期間は支給されない。
    ⇒老齢基礎年金のみを繰り下げることも可能
    (老齢厚生年金のみを繰り下げることも可能)

  3. 年金事務所へ相談、確認(要予約)が最も正確
    委任状により、社労土が行くとあらゆるパターンの試算が提案可能

2月1日 物流2024年問題

 働き方改革関連法により、年次有給休暇の5日間の取得義務、割増賃金の引き上げ、同一労働同一賃金等が施行されており、ついに来年度から残業時間の規制が今まで除外されていた自動車運転業務にも適用されることになったため生じる問題。

★法改正内容

1.時間外労働の上限規制(2024年4月1日から)
 原則・・・月45時間、年360時間が上限
 特別条項により年960時間が上限(休日労働を含まない)

 以下の規制は適用されない
 ・月100時間未満
 ・2~6か月平均80時間以内
 ・月45時間を越えられるのは年6か月まで

2.拘束時間(2024年4月1日から)
 原則・・・1日15時間が上限

3.休息時間(2024年4月1日から)
 原則・・・勤務終了後継続9時間以上
 ※継続11時間以上与えるよう努めること

4.月60時間超の残業割増賃金率の引き上げ(適用済み)

5.未払い賃金の消滅時効の延長(適用済み)

〇想定される問題点
会社の収益減少
運転手の収入減少
更なる人手不足
2月1日 物流2024年問題

実務ポイント!

  1. 労働条件の見直し
    ・賃金制度
    ・休日、有給休暇

  2. 労働環境の見直し
    ・労働時間管理(デジタコの有効活用)
    ・評価方法

12月19日 「労働条件明示のルールの改正」

2024年4月1日から労働基準法施行規則の改正により、労働者を雇い入れる際あるいは労働条件を更新する際に交付する労働条件通知書に記載しなければならない事項が追加されました。

〇労働条件の明示事項
①~⑥は、書面を交付して明示しなければならない。
⑦~⑭は、定めを設ける場合は明示する必要がある。

①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
⑤賃金、昇給
⑥退職
⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金
⑨労働者に負担させるべき食費等
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職

改正内容

明示事項 明示のタイミング
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 全ての契約締結時
有期労働契約の更新時
更新上限の有無と内容
 (+更新上限を新設・短縮する場合、
  理由をあらかじめ説明すること)
有期労働契約の更新時
無期転換申込機会 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
無期転換後の労働条件

無期転換ルール

契約書のイメージ

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度(使用者は無期転換を断ることはできない。)

実務ポイント!

  1. 労働条件通知書の重要性
  2. 会社を守るため

11月10日 「130万円の壁について」

最低賃金が毎年上がり続けている中で、年収130万円以上になると扶養から外れ、各種保険の保険料の支払いにより手取りが減ってしまうため、人手不足にもかかわらず働く時間を調整しているパートやアルバイトが多くいる。

130万円の弊害

扶養範囲から外れた場合
健康保険は国民健康保険、もしくは就業先の健康保険に加入
年金も国民年金保険料を納付するか、就業先の厚生年金保険への加入

例)月12万円で社保加入(40歳から64歳/令和5年3月分以降/岐阜県)
健康保険:6,856円 厚生年金:10,797円 合計:17,653円
年間保険料:211,836円

130万円の壁

★政府の対応(130万円の壁)
残業等の理由により収入が一時的に上がった(一時的収入変動)としても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。

◎具体的な要件
①金額
  • 雇用契約書上、130万円以内であること。
  • 「一時的な収入変動」が認められる上限額はない
②期間
本年から適用、連続2年まで(※)

③証明方法
  • パート先の事業主が証明する(証明書のフォーマットは厚労省HP)
  • 複数の事業所で勤務している場合は、原則主たる勤務先が証明

※令和7年に次期年金制度改正に向けた社会保障審議会年金部会において議論が予定されている。

130万円の壁

実務ポイント!

  1. 雇用契約書もしくは労働条件通知書の作成
  2. あくまでも130万円を超えるのは残業分等の「一時的収入変動」
  3. これを機に長く働いて社保加入へ(厚生年金、傷病手当金、出産手当金)

10月18日 「男性育児休業について」

法改正により出生時育児休業が創設され、男性も育児休業が取得しやすいようになっています。令和4年度雇用均等基本調査によると男性の育児休業取得率は17.13%、令和5年度男性の育児休業取得率の公表調査によると46.2%です。

出生時育児休業(産後パパ育休)

令和4年10月1日から新設された制度
(1)産後8週間以内に4週間(28日)を限度とし、2回に分けて取得できる休業
(2)支給額は育児休業給付金と同じ
(3)社会保険料の免除も同じ要件
(4)休業期間中の就業日数が最大10日以下である(比例、端数切り上げ)

男性育児休業の流れ

男性育児休業の流れ
★会社の対応
・配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、個別に育児休業制度に関する4つの事項の周知
①育休に関する制度②育休の申し出先③育児休業給付④社会保険料の取り扱い
・休業の意向確認
・育休を取得しやすい雇用環境の整備
①研修②相談窓口設置③自社の育休事例の収集・提供④育休促進に関する方針の周知

実務ポイント

  1. 定着率や採用のポイントに
  2. 両立支援等助成金の活用
  3. 慶弔休暇の見直し
  4. 収入は減る

実務ポイント

9月11日 「育児休業について」

育児休業とは、子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで取得できる制度であり、女性が取得する制度という認識は今も根強いですが、昨今の法改正により男性も取得しやすいようになっています。

対象者(労使協定締結を含む)

  • 入社1年以上
  • 週の労働日数が3日以上
  • 申出時から1年以内に雇用関係が終了していないこと

★給付金
育児休業開始前2年間のうち、雇用保険に12か月以上加入していること
  • 育休開始~6か月まで
    休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 育休開始後6か月後
    休業開始時賃金日額×支給日数×50%

社会保険料の免除

①育休開始日が属する月から、終了日の翌月が属する月の前月
②育休開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した揚合

【免除ありの例】

【免除ありの例】

〈賞与〉
①支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業を取得した場合

【免除なしの例】

【免除なしの例】

実務ポイント!

  1. 手取り(約85%)
  2. 年金(支払ったものとみなされる)
  3. 年次有給休暇
  4. 賞与、昇給

実務ポイント!

8月15日 「2023年最低賃金ついて」

 7月28日の午後、2023年度の最低賃金を全国平均で時給1,002円に引き上げる目安額が発表されました。物価高騰を反映し現在から41円増加するが、これは現行方式となった2002年から最大の増加幅になります。

各地の最低賃金と引き上げ額の目安


現在引き上げ額(目安)引き上げ幅(目安)
岐阜県91095040
愛知県9861,02741
三重県93397340
東京都1,0721,11341
全国9611,00241

※月給者の場合(月の平均所定労働時間173時間とした場合)
950円X173時間=164,350円

★最低賃金の対象とならない賃金
①精皆勤手当、 通勤手当、 家族手当
②時間外割増賃金
③臨時に支払われる賃金(結婚祝金等)
あくまでも目安

〇特定最低賃金
最低賃金よりも金額水準が高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定される。
〈岐阜県の場合〉
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 929円
自動車・同附属品製造業 972円
航空機・同附属品製造業 991円
(2022年は12月21日に変更)

実務ポイント!

1.扶養内での働く労働者の労働時間の見直し

2.助成金の活用

  • 業務改善助成金
  • 働き方改革推進支援助成金

3.労働者の賃上げに対する意識の変化

実務ポイント!

7月20日 「高卒求人について」

7月1日以降、高等学校へ求人票の送付もしくは持参が可能になりました。高卒求人は、学校教育に支障を及ぼさないこと、適正な職業選択を阻害しないことといった規制措置がありますので、通常の求人以上に注意が必要です。

高卒求人の流れ

高卒求人の流れ

求人活動のルール(岐阜県)

学校訪問の規制…
1事業所1校2回まで求人票の補足説明等のため認められている。

就業開始の時期…
校長が卒業を認定した日以降
卒業前に、入社前教育とし呼び出したり、レポートの提出を求めることは認められていません。

労働条件の変更…
原則不可

〇選考
  1. 採用選考は、書類のみの選考だけでなく、面接試験等を実施
  2. 選考結果はおおむね7日以内に書類にて通知
  3. 採用(内定)した場合は、新規学校卒業者採用(内定)状況報告を提出

実務ポイント

  1. 求人倍率は高い(岐阜県:3.45倍、美濃加茂:4.52倍、全国:3倍)
  2. 求職者数(岐阜県:3,115人、美濃加茂:145人、全国:133,000人)
  3. 初任給(岐阜県:179,000円、全国:180,000円)※手当含む
    建設業は高く19万円代まであり、サービス業や金融業は17万円弱
  4. 採用活動をきっかけに現在の労働環境見直しへ(賃金、福利厚生、労働時間等)
  5. 計画的な採用活動と、教育体制の整備

実務ポイント

6月6日 「健康診断について」

事業主は、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。

健康診断の種類

  1. 一般健康診断
    ①雇入時の健康診断
    ②定期健康診断…1年以内毎に1回
    ③特定業務従事者の健康診断…深夜や特殊な環境で従事する者は6ヵ月以内毎に1回
    ④海外派遣労働者の健康診断
    ⑤給食従業員の検便

  2. 特殊健康診断
    有害な業務に常時従事する者に6か月以内毎に1回

  3. じん肺健康診断
  4. 歯科医師による健康診断

健康診断について

対象者

週30時間以上(※社会保険加入者)

健康診断実施後

  1. 必要に応じて二次健康診断の受診勧奨
  2. 「異常の所見がある」と診断された社員に医師等からの意見聴取
  3. 常時50人以上の社員がいる事業者は所轄の労働基準監督署へ結果報告書を提出
    (特殊健康診断の結果報告は、全ての事業者が対象)
  4. 保存期間
    一般健康診断は5年間
    (特殊健康診断も5年が多いが、一部は長期間)

実務ポイント!

  1. 労働時間(賃金)
    一般健康診断・・・望ましい
    特殊健康診断・・・必要である

  2. 労働基準監督署の調査項目
  3. 育児休業中もしくは復帰後の取り扱い
    休業中は不要だが、復帰後に受けさせなければならない

  4. 退職予定者の取り扱い
    1年に1度は受診は必要
                健康診断について

                5月8日 「障害者雇用について」

                障害者雇用促進法に基づき、会社は一定人数以上の障害者を雇用する義務があります。大企業だけでなく、中小企業も障害者雇用について理解を深める彩要があります。

                法定雇用率

                令和5年度の法定雇用率は2.3%(43.5人)
                令和6年度は2.5%(40人)
                令和8年度は2.7%(37.5人)に段階的に引き上げられます。

                大幅な引き上げ!

                障害者雇用状況報告書

                常時雇用する労働者が43.5人以上の事業主は毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を6月1日~7月15日までにハローワークに報告しなければなりません。(5月下旬から6月上旬に郵送で報告書が届きます。)

                ※除外率制度

                障害者の就業が困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業等)については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度があります。

                ★法定雇用率が未達成の揚合(常時雇用労働者が100人を超える事業主)
                障害者雇用納付金
                →1人当たり月額50,000円(4/1~5/15までに申告・納付)
                ★法定雇用率を超えて雇用している揚合
                障害者雇用調整金(100人を超える事業主)
                →1人当たり月額27,000円(申請:4/1~5/15)

                報奨金(100人以下の事業主)
                →1人当たり月額21,000円(申請:4/1~7/31)
                ※除外率は適用されない

                実務ポイント!

                1. 会社方針
                2. 仕事内容
                3. 他の社員への配慮
                4. 設備

                実務ポイント!